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フィリピン特定技能生Specific Technical Student

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特定技能とは

 特定技能とは、2019年4月より導入された新しい在留資格です。日本国内において人手不足が深刻化する14の業種で、外国人の就労が解禁されます。

建設業 造船・舶用工業 自動車整備業
航空業 宿泊業 介護
ビルクリーニング 農業 漁業
飲食料品製造業 外食業 素形材産業
産業機械製造業 電気電子情報関連産業

上記の14業種の仕事は、単純労働を含むことから、これまでは外国人の雇用が難しい状況でした。 しかし、これらの業種においても、少子高齢化の影響は非常に深刻で、国内では十分な人材が確保できないということから、 外国人の就労を認める在留資格の創設が検討されることになりました。

特定技能登録支援機関について

 特定技能外国人を受け入れる企業は、特定技能外国人に対して、住居の契約の際に連帯保証人となるなど、複数の支援をすることが義務付けられています。ただし、受け入れる企業はこの支援業務を登録支援機関に委託することが可能です。そのため、今後、特定技能外国人を受け入れる企業にとって、登録支援機関の存在は非常に重要となることが見込まれています。

 登録支援機関とは、特定技能外国人を受け入れる企業に代わって、支援計画を作成するなど、受入れ企業と特定技能外国人の活動を安定的かつ円滑に行なうことを支援する機関です。

 登録支援機関になるためには、法務省の外局である出入国在留管理庁長官(略称:入管庁)の登録を受ける必要があります。当然のことながら登録を受けるには一定の基準を満たさなければなりません。 中には「2年以内に中長期在留者の受入れ実績があり、報酬を得る目的、業として外国人に関する相談業務に従事した経験があること」など実績面での基準も含まれるため、登録支援機関に相談する際には、外国人人材の受入れに関する一定の知識とノウハウを持っていると考えて良いでしょう。

フィリピンでの特定技能試験に合格するには